商標権の有効期間はどれくらいですか?
商標権の有効期間はどれくらいですか?
商標法第19条第1項に「商標権の有効期間は、設定の登録の日から十年をもって終了する」とあり、また、同第2項に「商標権の存続期間は、商標権者の更新登録の申請により更新することができる」とあります。
そして、この更新登録申請ができる回数には制限がありませんので、更新登録を忘れない限り半永久的に商標権は保護されます。
このことは、著作権の存続期間が50年(一部70年)、特許権の存続期間が一部の例外を除いて出願日から20年と制限されていることを考えると、他の知的財産権に比べ非常に強力に保護されている権利であるといえます。
この商標権は、一度、権利(免許)を取得すると基本的には数年に一度の更新を忘れないかぎり、半永久的にその権利(免許)の効力を有するという点や、最初の権利(免許)の取得の際には、非常に多くの労力を必要としますが、一度、権利(免許)を取得すると、その後の更新の手続きは非常に簡単であるという点において、自動車の運転免許と構造が非常によく似ており、自動車免許とダブらせて考えると理解しやすいと思われます。
ただし、自動車免許と違い、更新を忘れて権利(免許)が失効してしまった場合、自動車免許の場合は、再度、新規取得の手続きを行えば、基本的には失効前と完全に同一の免許を取得することができますが、商標権の場合は、10年に1度の更新登録の申請を忘れてしまって、商標権が消滅している間に他の者が同一の商標を登録してしまう可能性があり、その場合は同一の商標を登録することは不可能となります。再度、別の商標を考案して改めて新規の登録申請を行う必要があります。
商標権の場合は、更新を失念した場合の商標権者のリスクが非常に大きく、例えば、長年にわたり築きあげてきたブランド力や知名度を一度に失うことになり、相当な規模の経済的損失を発生させる可能性が十分にあります。
まとめますと、商標権の有効期間は、新規登録で10年間、その後、10年に1回の更新時期があり、その時期に更新申請を確実に行えば、10年単位のつみ重ねで、半永久的に有効となります。
最後に、更新登録申請の失念には十分に注意して下さい。
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