会社名を変更しました。商標更新時に登録している名称を変更することは可能ですか?
会社名を変更しました。商標更新時に登録している名称を変更することは可能ですか?
商標更新時に、商標登録している会社の名称を「株式会社田中商店」から「株式会社TANAKA」などのように変更することは可能です。
この場合には、商標権の存続期間の更新時期がきたら、「商標権存続期間更新登録申請書」と一緒に「登録名義人の表示変更登録申請書」を作成して、一緒に特許庁長官に対して提出します。なお、必ず一緒に提出する必要はありませんので、期限が決まっている更新を優先させましょう。
この「登録名義人の表示変更登録申請書」には、商標登録番号、変更前の会社名、変更後の会社名、登録の目的(登録名義人の表示の変更)、申請人の住所、名称、代表者の氏名、代表者印(識別ラベルの貼付による代表者印の省略は不可です。)、提出年月日などを記載し、その上で1,000円分の収入印紙を貼付します。弁理士に依頼する場合は委任状も必要になってきます。
この変更手続きと更新の手続きに関する費用についてですが、印紙代は登録名義人の変更の手続きが収入印紙1,000円で、更新に関する手続きは特許印紙38,800円(1区分の場合)で合計39,800円になります。
商標登録ファームでは、登録名義人の変更の手続きの手数料が21,600円、更新に関する手続きの手数料が10,800円と格安で行っていますので、お気軽にご相談下さい。
個人名義で登録されている商標に関して、自分が代表を務める会社法人を設立し、その法人名義に商標権者を変更する場合には、個人と法人は全く別人と取り扱われるので、この「登録名義人の表示変更登録」は行わず、商標権の移転登録申請を行わなければならないので、注意して下さい。
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