商標の更新を忘れてしまい、存続期間の満了日が過ぎてしまいました。どうすればいいですか?

商標の更新を忘れてしまい、存続期間の満了日が過ぎてしまいました。どうすればいいですか?

商標権者が商標権の存続期間の満了日までに更新登録の申請ができない場合でも、その日から6ヶ月を経過するまでの間であれば、特許庁へ支払う印紙代の追納(倍額の納付)をすれば更新の申請ができます

ですので、商標権の更新の登録をお忘れになっていても、現時点で更新申請に係る商標権の存続期間の満了の日から6ヶ月を経過していなければ、今から急いで更新登録の申請をすれば、まだ間に合います。

また、商標権の存続期間の満了後、6ヶ月を経過しても更新登録の申請がない場合には、商標権は消滅しますが、その場合でも、商標法第21条において救済措置が規定されております。

それによると、商標権が消滅した場合でも、商標権の存続期間の満了後6月以内に更新登録申請ができなかったことについて正当な理由がある場合、その正当な理由が消滅した後2ヶ月以内、且つ、商標権の存続期間の満了後6ヶ月を経過した日からさらに6ヶ月を経過した日以内の期間であれば、更新登録の申請が可能です。

しかも、同条第21条第2項において、この救済措置による更新登録申請がなされた場合には、当該商標権の存続期間は、その満了の時にさかのぼって更新されたものとみなされると規定されています。

したがって、更新の申請が遅れた理由が失念ですので、その理由が正当な理由となるかというと相当に困難であるといわざるを得ません(正当な理由とは、災害等に遭遇した場合などです。)が、もし、仮に失念したことについて正当な理由が付けられると仮定し、本救済規定が利用できるとすると、更新登録申請が必要なことに気が付いてから2ヶ月以内、且つ、存続期間の満了の日から1年以内の日であれば、まだ更新登録の申請は可能です。

しかも、この規定で申請をした場合でも、商標権は過去にさかのぼって復活することになるので、基本的には、商標権者は更新登録が遅れたことに関して不利益を被ることはありません。

以上で述べた規定のすべてに該当しない場合、例えば、存続期間の満了後1年間を経過した日より後に更新登録の失念に気が付いた場合や、存続期間の満了後6ヶ月を経過した日より後から満了後1年を経過する日までの間に失念に気が付いたが、そのことについて正当な理由が付けられない場合、または、失念に気が付いてから2ヶ月以上何もしないで放置していた場合には、残念ながら、再度、新規に商標登録の手続きをしていただくほかありません。

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