登記住所を変更しました。商標更新時に登録している住所を変更することは可能ですか?
登記住所を変更しました。商標更新時に登録している住所を変更することは可能ですか?
登記住所を変更しました。商標更新時に登録している住所を変更することは可能です。
この場合には、商標権の存続期間の更新時期がきたら、「商標権存続期間更新登録申請書」と一緒に「登録名義人の表示変更登録申請書」を作成して、一緒に特許庁長官に対して提出します。なお、必ず一緒に提出する必要はありませんので、期限が決まっている更新を優先させましょう。
この「登録名義人の表示変更登録申請書」には、商標登録番号、変更前の表示として変更前の住所、変更後の表示として変更後の住所、登録の目的(登録名義人の表示の変更とします。)、申請人の住所又は居所、氏名又は名称、法人の場合には代表者の氏名、押印(識別ラベルの貼付による押印の省略は不可能です。)、提出年月日などを記載し、その上で1,000円分の収入印紙を貼付します。弁理士に依頼する場合は委任状も必要になってきます。
なお、名称変更と一緒に手続をすることも可能であり、その場合は収入印紙代が2,000円となります。
この変更手続きと更新の手続きに関する費用についてですが、特許庁へ支払う印紙代は登録名義人の変更の手続きが1,000円で、更新に関する手続きは38,800円(1区分の場合)で合計39,800円になります。
商標登録ファームでは、登録名義人の変更の手続きの手数料が21,600円、更新に関する手続きの手数料が10,800円と格安で行っていますので、お気軽にご相談下さい。
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