商標の更新登録ができる期間はいつからですか?

商標の更新登録ができる期間はいつからですか?

商標権の更新ができる期間は、基本的に存続期間の満了6ヶ月前から存続期間の満了までとなります。

商標権の存続期間を更新する場合は、申請人の氏名又は名称及び住所又は居所、商標登録の登録番号、その他経済産業令で定める事項を記載した商標権存続期間更新登録申請書を特許庁長官に対し提出します。

この申請書の提出期限については、商標法第20条第2項において、商標権の存続期間の満了6ヶ月前から満了の日までの間にしなければならないと規定されております。

また、同法第20条第3項においては、商標権者が同法第20条第2項の期間、すなわち存続期間の満了6ヶ月前から満了の日までの間に更新登録の申請ができないときは、その期間が経過した後であってもその期間の経過後6ヶ月以内であれば、更新登録の申請ができると規定されています。

また、同法第20条第4項においては、第3項の期間、すなわち期間満了の日から6ヶ月以内の期間に更新登録の申請がなされなかった場合は、当該申請に係る商標権は存続期間の満了の日に消滅したとみなされます。

簡単にいえば、更新登録の申請が遅れた場合でも、存続期間の満了後6ヶ月以内であれば更新登録の申請は可能であり、その期間内に申請がなされた場合は、申請が遅れた場合でも商標権は存続期間の満了の日に遡って更新されたものとみなされます。

商標権者は、更新登録が遅れたことについて何ら不利益を受けることはありません。

さらには、同法第21条において、第20条第4項の規定により商標権が消滅した場合についての救済規定が設けられております。

すなわち、商標権の存続期間の満了後6ヶ月以内の期間に更新登録の申請がなされないことにより消滅したものとみなされる商標権の商標権者が、その期間内に更新登録の申請ができなかったことについて正当な理由がある場合には、その理由が消滅してから2ヶ月以内、且つ、その期間の経過後6ヶ月以内(言い換えると、存続期間の満了後1年以内)であれば、更新登録の申請ができると規定されています。

そして、第21条第2項において、上述の救済措置による更新登録の申請があったときは、その商標権はその存続期間の満了の時に遡って更新されたものとみなされると規定されています。

まとめますと、商標権の更新ができる期間は、原則的には存続期間の満了6ヶ月前から存続期間の満了まで、または、存続期間の満了6ヶ月後を経過するまでの期間であり、特別の理由がある場合にはその理由が消滅してから2ヶ月以内、且つ、存続期間満了日から6ヶ月を経過した日からさらに6ヶ月を経過する日までの間ということになります。

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