商標権の更新手続きをする際に気を付けることを教えてください。

弁理士の大谷と申します。よろしくお願い致します。

今回の質問は、「商標権の更新手続きをする際に気を付けることを教えてください。」というものです。

更新手続きの際に気を付けることは、3点あります。

1点目は、「期限」。
2点目は、「区分」。
3点目は、「方式」。

「期限」に関してですが、商標法の中で規定されていまして、存続期間満了日前6ヶ月以内に手続きをするように記載されています。

例えば、今年の6月30日が満了日だった場合には、前年の12月31日から今年の6月30日までに手続きをしなければなりません。

もし、存続期間満了日を過ぎた場合、半年以内であれば登録料を倍額払うことによって更新することができます。

さらにその倍額納付期間を過ぎた場合であっても、半年以内であれば、理由が天変地異などのどうしても納付できない場合には、同様の倍額納付で商標権を復活させることができます。

期限に関しては、満了日の6ヶ月前から満了日までが基本ですので、しっかり管理するようにしましょう。

「区分」に関してですが、例えば、3区分の商標権があったとして、そのうちの1区分だけとか2区分だけ、つまり区分を減じて更新することができます。

必要がない区分があるのであれば、当然、登録料も安くなるので、区分を減じて更新することも検討するようにしましょう。

また、3区分なのに間違って1区分だけ更新してしまったなど、そういったことがないように何区分更新するのかしっかり検討するようにしてください。

「方式」に関してですが、これは特許庁がひな形を公開しているので、基本的にはそれに従って書けばいいのですが、例えば、区分を減ずる場合とそのまま3区分なら3区分をそのまま更新するなどで少しずつ手続きが変わってきますので注意してください。

方式を間違っていて、しかもそれを補正できないような方式ミスですと却下されます。

却下された場合、例えば、満了日前に手続きしたのに満了日後にまた倍額で更新しなければならないといったことが起こるので注意してください。

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